帰化・在留資格手続き

帰化申請とは?

国籍法施行規則第2条

帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければなりません。
申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によってしなければなりません。

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帰化の条件
▼ 国籍法5条第1項
  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
  • 素行が善良であること。
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

※日本で生まれた方、日本人と結婚している方、お父さん又はお母さんが日本人である方などについては、上記の条件の一部がゆるやかになっています。

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在留許可申請とは

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に決める在留資格のいずれかを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。

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在留資格の条件
▼ 在留資格条件の一例
  • 旅券や査証が有効であること。
  • 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること。
  • 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること。
  • 上陸拒否事由に該当していないこと。

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