何か困った事があった時、誰に相談していいかわからない事がありませんか?
私どもは少しでもあなたの近くにいたいと願っております。
無料相談を行っておりますのでどうかお気軽にご相談ください。
行政書士 岡崎弘志事務所では相続・遺言の手続をお手伝いいたします。
国籍法施行規則第2条
帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければなりません。
申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によってしなければなりません。
※日本で生まれた方、日本人と結婚している方、お父さん又はお母さんが日本人である方などについては、上記の条件の一部がゆるやかになっています。
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に決める在留資格のいずれかを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。
ご相談、お問い合わせは全て無料です。お気軽にご相談ください。
行政書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。
その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。