何か困った事があった時、誰に相談していいかわからない事がありませんか?
私どもは少しでもあなたの近くにいたいと願っております。
無料相談を行っておりますのでどうかお気軽にご相談ください。
行政書士 サンプル事務所では相続・遺言の手続をお手伝いいたします。
人の死亡により相続は発生します。
相続が発生すると、亡くなった方のプラス財産(不動産や預貯金など)およびマイナス財産(借金など)のすべてを原則として相続人が引き継ぐことになります。
相続人となるのは以下の方です。
相続といっても、具体的に何をしていいか分からないという方も多いと思います。
相続発生後の大まかなスケジュールは次のとおりです。
相続税には大幅な基礎控除(5000万+(法定相続人の数×1000万))があり、遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。
相続税申告の必要のある方は、亡くなった方の約5%のみということです。
当事務所では、戸籍調査による相続人の確定から遺産分割協議書の作成等の相続に対する業務を承ります。
また、相続放棄の手続きもお任せください。
相続放棄とは亡くなった方のプラス・マイナス財産のすべてを放棄する旨を、ご自分が相続人であることを知った日から3か月内に家庭裁判所に申し立てる手続きです。
家庭裁判所に受理されると相続人ではなかったことになります。
借金を残して亡くなられた場合、その相続人は借金も相続するため支払わなければなりません。
借金から免れるためには相続放棄をする必要があります。
相続放棄をする際注意しなければならないのは、法定相続人となりえる方のすべてが相続放棄しなければならないということです。
なぜならば、例えば相続人である子が相続放棄をしたとすると、次順位相続人の父母が相続人となります。
そうすると、父母が借金を相続することになり、父母も相続放棄をする必要があるからです。
また、相続放棄の期限である3か月を過ぎて、亡くなった方の借金が判明することもあります。
このようなときでも状況により相続放棄できないとは限りませんので、ご相談ください。
遺言は人間の最後を締めくくる大事な行為であり、人生の最後に親族にその思いを伝えることができます。
それと同時に、遺産の分配方法を定めることにより、望まない争続を避けることができます。
一般的な遺言の方法としては、ご自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、「全文自書(パソコン・ワープロはダメ)」「日付」「署名」「押印」が必要となります。
また、遺言者死亡後は家庭裁判所で検認が必要です。
公正証書遺言は立会人2人の立会のもとに公証人が作成します。
原本は公証役場に保管されるため、検認の必要がありませんが、公証人の費用がかかります。
当事務所では、自筆証書遺言の内容のチェックや文案の作成、公正証書遺言の作成等を承ります。
当事務所では、公証役場で保存されるのでその存在が明らかであり、また、改ざんのおそれがない公正証書遺言をおすすめします。
内容証明とは、自分の意思を相手に示したとの証拠になる内容の証明のことです。また、内容証明郵便は郵便局がその控えを郵便局においておくことで、差出人の内容証明の内容を確実に相手に出したことを証明してくれるものです。
この内容証明には出した日の日付が押印 されるので、いつ出したかが重要な意味をもつ場合にも有効といえます。通常はこの内容証明に、配達証明をつけて内容証明を送った相手方にそれがきちんと届けられたという証拠をもらいます。
ご相談、お問い合わせは全て無料です。お気軽にご相談ください。
行政書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。
その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。
会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。