相続・遺言・内容証明

相続が発生したら?

人の死亡により相続は発生します。
相続が発生すると、亡くなった方のプラス財産(不動産や預貯金など)およびマイナス財産(借金など)のすべてを原則として相続人が引き継ぐことになります。
相続人となるのは以下の方です。

▼ 相続人となる方の一例
  • 配偶者 ・ 子 (養子も含む) | 父母 (子がいない場合)
  • 兄弟姉妹 (子も父母もいない場合)

相続といっても、具体的に何をしていいか分からないという方も多いと思います。
相続発生後の大まかなスケジュールは次のとおりです。

  1. 相続の流れ
  2. 次に進みます
  3. 人の死亡により相続発生
  4. 次に進みます
  5. 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言であれば家庭裁判所にて検認手続)
  6. 次に進みます
  7. 相続人の確定、相続財産の調査
  8. 次に進みます
  9. 遺産が債務超過ならば相続放棄(相続を知ったときから3か月以内)
  10. 次に進みます
  11. 準確定申告(亡くなった方の所得税申告、死後4か月以内)
  12. 次に進みます
  13. 遺産分割協議
  14. 亡くなった方の遺産をどのように分け合うのかを共同相続人間で話し合い、遺産分割協議書を作成します
  15. 次に進みます
  16. 各種遺産の名義変更手続き
  17. 次に進みます
  18. 必要があれば相続税申告(死後10か月以内)

相続税には大幅な基礎控除(5000万+(法定相続人の数×1000万))があり、遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。
相続税申告の必要のある方は、亡くなった方の約5%のみということです。

当事務所では、戸籍調査による相続人の確定から遺産分割協議書の作成等の相続に対する業務を承ります。
また、相続放棄の手続きもお任せください。

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相続放棄について

相続放棄とは亡くなった方のプラス・マイナス財産のすべてを放棄する旨を、ご自分が相続人であることを知った日から3か月内に家庭裁判所に申し立てる手続きです。
家庭裁判所に受理されると相続人ではなかったことになります。
借金を残して亡くなられた場合、その相続人は借金も相続するため支払わなければなりません。
借金から免れるためには相続放棄をする必要があります。

相続放棄をする際注意しなければならないのは、法定相続人となりえる方のすべてが相続放棄しなければならないということです。
なぜならば、例えば相続人である子が相続放棄をしたとすると、次順位相続人の父母が相続人となります。
そうすると、父母が借金を相続することになり、父母も相続放棄をする必要があるからです。
また、相続放棄の期限である3か月を過ぎて、亡くなった方の借金が判明することもあります。
このようなときでも状況により相続放棄できないとは限りませんので、ご相談ください。

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遺言

遺言は人間の最後を締めくくる大事な行為であり、人生の最後に親族にその思いを伝えることができます。
それと同時に、遺産の分配方法を定めることにより、望まない争続を避けることができます。
一般的な遺言の方法としては、ご自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、「全文自書(パソコン・ワープロはダメ)」「日付」「署名」「押印」が必要となります。
また、遺言者死亡後は家庭裁判所で検認が必要です。

公正証書遺言は立会人2人の立会のもとに公証人が作成します。
原本は公証役場に保管されるため、検認の必要がありませんが、公証人の費用がかかります。
当事務所では、自筆証書遺言の内容のチェックや文案の作成、公正証書遺言の作成等を承ります。
当事務所では、公証役場で保存されるのでその存在が明らかであり、また、改ざんのおそれがない公正証書遺言をおすすめします。

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内容証明

内容証明とは、自分の意思を相手に示したとの証拠になる内容の証明のことです。また、内容証明郵便は郵便局がその控えを郵便局においておくことで、差出人の内容証明の内容を確実に相手に出したことを証明してくれるものです。

この内容証明には出した日の日付が押印 されるので、いつ出したかが重要な意味をもつ場合にも有効といえます。通常はこの内容証明に、配達証明をつけて内容証明を送った相手方にそれがきちんと届けられたという証拠をもらいます。

▼ 内容証明を作成するメリット
  • 心理的効果
  • 口頭での主張より、内容証明での主張は相手に与える心理的効果は大きいものがあるといえます。
    お客様ご自身が内容証明を出すよりも、行政書士や弁護士などに依頼して、その職印が押された内容証明を出すほうがより大きな効果があります。
  • 紛争予防
  • 裁判などの紛争を事前に予防することができます。
    口頭で言った言わないのトラブルを予防することができます。
  • 証拠力の強化
  • もし、裁判になったときには有力な証拠になります。
    郵便局が内容証明を保存してくれます。
  • 金銭的メリット
  • 内容証明によって自分の法的主張が相手に通じ実現した場合、裁判費用と比べると内容証明作成は大きな金銭的メリットがあります。

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